先日終了した相続税の申告ですが、依頼者の方が海外在住の外国籍の方でした。

打ち合わせの中で、いろいろなお話を伺い、業務を楽しんで行うことができました。

こちらで申告を受注できる場合

以下のような条件を満たす案件でしたので、私でも処理できる案件でした。

  • 亡くなった方が日本国籍だった
  • 相続財産が全て国内財産だった
  • 相続する方の国で相続税がかからない

反対に言えば、以下のような案件で責任を持てないと判断した場合は、他の税理士を紹介します。

  • 亡くなった方が外国籍又は二重国籍
  • 相続財産に市場価格の無い国外財産が含まれる
  • 相手国で相続税がかかるため外国税額控除の対象になるが、申告書が英語以外の言語で書かれている
  • 相手国の弁護士や会計士と話をする必要があるが、通訳がいない

できないことを無理に請け負って、いいかげんな申告をすることは避けたいと考えております。

できないと正直に言うのは勇気が必要ですが、できないことを隠すのは誠実さに欠ける無責任な行為です。

自分にできることとできないことを明確に区別して、できることについては全力で行い、責任を引き受ける、そのような姿勢が求められていると思います。

納税管理人について

相続人が外国に住む非居住者の場合は、自分の名前で申告書を提出したり、税金を納付することができませんので、「納税管理人」という代理人を選任する必要があります。

納税管理人は親族の方になっていただくことが多いのですが、日本に親族がいない場合や、親族が高齢で代理人をするのが困難な場合は、私が納税管理人になることも可能です。

今回は、私が自分の名前で申告書を提出し、相続人の方から税額を預かって納付しました。

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