当事務所は経営革新等支援機関として、先端設備等導入計画の申請も承っております。
先日、三重県内のサービス業で申請して認定を受けたのですが、認定後も書類の差し替えが何度かありました。
今回は以下の点で苦労しました。
1.リース資産の申請
複数の資産をリースする契約で、対象資産がそのうちの一部の場合、申請書をどのように書くか、中小企業庁のホームページに記載例がありません。
そのため自分の判断で書いたのですが、市役所の方から何度か電話がかかってきました。
その中で、取得価格の金額要件は賃借側の取得価額とリース会社側の取得価格のどちらで判定するか?という話になり、結局はリース会社側の取得価額で判定することになりました。
先端設備等導入計画の申請をするのは賃借人ですが、来年1月に償却資産税の申告をするのはリース会社ですので、こちらとしてはリース会社側がどのような処理をするかはわかりません。
それで市役所の担当者の方とリース会社の方に直接話していただき、認定書が届きました。
2.証明書が無い場合の申請
工業会証明書の入手前に申請したため、証明書の文章番号を書く欄を空欄で提出しました。
当初の申請書は全て建物付属設備で申請しましたが、認定後に届いた証明書は建物付属設備と器具備品に分かれており、さらにリース会社は全て器具備品で申告すると市役所に言っていたため、私と市役所の担当者とリース会社の3者で何度か話し合いました。
最終的には、市役所の担当者の指示で、申請の内容を全て器具備品に変更して受理されました。
申請前に入手したリース料の減額計算書も、認定後に一部変更になりました。
3.申請と法人税における資産の種類
リース期間は5年ですが、建物付属設備の耐用年数は15年で所有権移転リースに該当します。
法人税の処理上は建物付属設備で資産計上することになりますので、5年で賃借料処理すると税務調査で否認されます。