某県の某県税事務所が、分割基準の調査と称して、管轄の会社を訪問しては修正申告を促していました。

私の関与先にも調査が来て、修正を求めてきましたが、ある部分については間違っており、別の部分については間違っていませんでした。

県税事務所の担当者には、他県のパンフレットや市販の書籍によると間違っていないことを伝え、何の根拠で修正を求めるのかと聞いたところ、「うちのマニュアルに書いてあるから」と言われ、どうしても譲ってはくれませんでした。

私の関与前の申告の修正ですし、税額も300円増えるだけでお客さんも了承していたため、これ以上は争っても時間の無駄でした。

今年になって、その県税事務所に電話したところ、県庁からお達しがあって、東京や大阪と同じ処理でお願いしますと言われました。

つまり、過去の間違いを認めたわけです。

過去に調査で修正させられた会社は、調査で指導されたやり方で申告してくると思われますが、今度はそれが間違っていることになります。

あの担当者は間違った指導をした会社を訪問し、あのときは間違ってましたと言うべきでしょう。