経営力向上計画とは?

三重県(鈴鹿、四日市、津、松坂、伊勢の周辺)、愛知県(名古屋の周辺)で経営力向上計画の申請を考えている方は、髙村税理士事務所におまかせください。

1. 指標を向上させる取組み

「経営力向上計画」とは、経営力向上のために人材育成や財務管理、設備投資などの「取組み」をする「計画」をいいます。
経営力が向上したかは、「指標」とよばれる数値で判断します。

  • 経営力向上計画 = 「指標」を向上させる「取り組み」についての「計画」
  • 国に対して「計画」を書いた申請書を提出する
  • 国は「計画」を審査して、条件を満たしたものを「認定」する

2. 具体的な「取組み」、用いる「指標」

具体的にどのような「取り組み」をするか、どのような「指標」を用いるかは、業種ごとに違いがあります。
中小企業庁のホームページを見ると、製造業、小売業、不動産業のような業種別の指針が載っていますので、こちらを参考にします。

例えば、建設業の指針を見てみると、「取り組み」については、人に関する事項(教育と処遇)、財務管理、営業活動、新技術・工法の積極的導入、人材確保、建設業のイメージ向上の6つの項目が載っていますので、会社の規模に応じて、このうちのいくつかに取り組むことになります。

「指標」については、「労働生産性」とされていて、3年間の場合は1%以上の向上が求められています。

なお、中小企業庁のホームページに指針が載っていない業種も対象になります。
当事務所が申請書を作成したケースですと、発電業と理容業で認定を受けております。

3. 認定を受けることのメリット

  • 取得した資産について法人税や所得税が安くなる(即時償却又は7or10%の税額控除)
  • 取り組みに必要な資金について低利融資などの金融支援(安く借りられる)
  • 取得した資産に対する固定資産税の軽減(3年間半額)
  • 補助金(ものづくり補助金など)を受ける際の加点になる

提出後は申請の内容を審査され、認定を受けられない場は上記のメリットを受けることはできません。

4.注意点

所得税、法人税、固定資産の軽減は、経営力を向上させる取り組みの一環として資産を取得した場合に限られます。
資産は購入したけど、何の取り組みもしない場合は、本来申請することができません。

  • 工業会の証明書があっても、経営力向上計画に関係の無い資産は対象外
  • 単に性能の良い資産を購入したという内容で申請したとしても、認定を受けるのは難しい

認定後に取り組みを行っていないことがわかると、認定を取り消されることがあります。

依頼の翌日に申請する会計事務所やコンサル会社がありますが、会計事務所の側が一方的に出したアイディアで申請をしたところで、実際に計画に取り組むことは少ないように思われます。

認定を受けたら、あとは知らないというような無責任なことはやりたくないと考えております。
本気で取り組む意思のある方は全力で応援させていただきます。

申請できる方、対象になる資産

事業規模、購入資産、業種、地域(固定資産税のみ)の条件を満たした場合に申請できます。

1. 事業規模

法人税、所得税、固定資産税の減免は、中小企業が対象のため、以下を超える規模の会社や個人事業者は対象外です。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

2. 対象資産

法人税・所得税の特例(A類型)と固定資産税の特例の対象資産は共通です。
以下の資産のうち、簡単に言えば、「工業会などの証明書のあるもの」です。
一定期間内に販売されたもの、旧モデルより性能がいいなどの要件がありますが、それはメーカー側が判断することですので、証明書があればそれらの要件は満たしていると判断できます。

  • 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  • 測定工具、検査工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
  • 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
  • ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの

ソフトウェアは固定資産税の対象外ですので、法人税と所得税の特例のみ対象になります。
なお、「資産の取得」にはファイナンスリースも含まれますので、金額の大きなリース契約をされる場合に検討なさることをお勧めします。

3. 対象業種と対象地域

法人税・所得税の特例(A類型)の対象業種

ほとんどの業種が対象になりますが、太陽光発電(電力業)は対象になりません。
風俗営業も対象外です。

固定資産税の特例の対象業種と対象地域

機械装置は全国・全業種が対象になります。
これに対して、測定工具、検査工具、器具備品、建物付属設備は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、愛知県の6都府県のみ業種の制限があります。

  • 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、愛知県 → 機械装置以外は業種の制限あり
  • 他の県と北海道 → 全業種が対象

申請の流れとタイミング

まずは工業会から証明書を入手していただき、次に申請書を作成し、証明書を添付して国に提出します。
工業会の証明書は入手に1か月以上かかることが多く、申請書を提出してから認定を受けるのに1カ月ほどかかります。

証明書取得  →  申請書作成  →  申請書提出  →  認定  →  資産取得

税金の軽減については、資産の取得前に認定を受ける必要がありますが、資産を取得して60日以内でしたら申請することも可能です。

資産を取得してから半年ほど経った頃に、証明書が送られてきたという話をたまに聞きますが、申請できる期限は過ぎてしまっています。
メーカーや販売店が制度を知らないために、このようなことが起きてしまっているようです。

あくまで証明書は購入後ではなく、見積もりの段階で取得するべきものです。

依頼側の行う作業

経営力を向上させる計画の一環として、資産の取得に併せて、人材の育成、財務管理などの取り組みを行う必要があります。
具体的には以下を行っていただく必要があります。

  • 申請にあたってこちらが出したヒントを基に、何に取り組むか決めていただく
  • 取り組みのアイディアを具体的な予想数値に落とし込む作業を一緒にしていただく
  • 認定後に実際に計画を実行していただく

報酬

着手料   1万 + 消費税(途中で止めても、不採択でも返金はしません)
成功報酬  9万円 + 消費税
変更申請  3万円 + 消費税
認定後の変更以外の提出書類作成  1万円 + 消費税
法人税、所得税、固定資産税の申請又は申告  別途検討

30分無料相談

ご来所いただける方、名古屋駅周辺で会える方、スカイプでお話できる方については30分の無料相談を行っております。
購入予定の資産について、工業会の証明書を出せるか出せないか、事前にメーカーや販売店に確認していただき、出せると言われた方が対象です。
証明書の発行に時間がかかるため、まだ証明書を入手していなくても大丈夫です。

過去3年分の法人税又は所得税の申告書の控えをご持参いただき、30分で以下を検討します。

  • 報酬を支払ってまで申請するメリットがあるか?
  • 認定後に実際に取り組む意思があるか?

例えば、所得税が年間で4万円ほどの方の場合、安くなる所得税は最大で8000円ほどです。
このような場合に、報酬を払って申請しても損しますので、お勧めはしておりません。

お気軽にご連絡ください。

電話 059-387-5150