持株会社の設立
複数の会社を1社の下にまとめたい方
個人で複数の会社を所有なさっている場合に

以下のような動機で1社にまとめることがあります。
1社の下にまとめる手法としては、株式移転と株式交換があります。
共同株式移転を検討する場合
共同持株移転をすることで、共同の持株会社を設立することができます。

株式交換を検討する場合
1つの会社を持株会社として、残りの会社を子会社にすることもできます。

課税関係
株式の売却はしなくてもいいため、会社の法人税、株主個人の所得税はかかりません。
単独で親会社を設立したい方
個人で会社を所有なさっている場合に、

単独株式移転をすることで、株主と会社の間にもう1社を挟むことができます。 手続きも簡易なため、最短で3週間ほどで新会社を設立することができます。

なお、既存の会社が有限会社の場合は、株式会社に変更しないと株式移転することはできません。
課税関係
株式の売却はしなくてもいいため、会社の法人税、株主個人の所得税はかかりません。
銀行借入による持株会社を検討なさっている方
詳しくはこちら事業を子会社に移して分社したい方
分社を検討する場合
1つの会社で複数の事業を行っていると以下のような問題が生じることがあり、その解決策として分社することがよくあります。- 事業ごとの損益が曖昧 → 会社を分けると業績が明確
- 幹部社員が育たない → 子会社の役員にして成長を促す
- 業績のいい事業とよくない事業に同じ給与を払う不満 → 会社ごとに給与を分ける
分社のやり方
子会社に事業の一部を移し、親会社と子会社で違う事業を営む場合
1つの会社で2つ以上の事業を行っている場合

一部の事業を子会社として分社することができます。 この場合は、不動産業を残して飲食業のみを分社しています。

全ての事業を移転して純粋な持株会社になる場合
全ての事業を分社することもできます。

親子で同じ事業を営む場合
子会社に事業を移して、親会社と子会社で同じ事業を営む分社も可能です。
課税関係
事業を移す場合、一緒に資産や負債も移動していますが、これについては法人税や消費税がかからない形で移転することができます。 株主個人にも課税されることはありません。
事例紹介
依頼者は中部地方が多いですが、全国の会社様からのご依頼を受け付けております。 会社の規模や業種は問いません。