三重県(鈴鹿、四日市、津、松坂、伊勢の周辺)、愛知県(名古屋の周辺)で先端設備導入計画の申請を考えている方は、髙村税理士事務所におまかせください。

対象になる市町村(最初に確認)

先端設備導入計画は、国に「導入促進基本計画」を提出して同意を得ている市町村のみが申請を受け付けています。

まずは資産の所在する市町村が対象になるかを確認していただく必要があります。

  • 三重県:鈴鹿市、四日市市、津市、松坂市、伊勢市、桑名市、亀山市、玉城町、明和町など
  • 愛知県:名古屋市、一宮市、小牧市、春日井市、瀬戸市、豊田市、東郷町、豊山町など

中小企業庁のホームページに対象市町村のリストがあり、追加されるたびに更新されています。

三重県や愛知県もリストを見てみると、市の多く、町の一部、村のごく一部といった感じです。

先端設備等導入計画とは?

1. 定義

「先端設備等導入計画」とは、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

  • 先端設備等導入計画 = 「労働生産性」を向上させる「設備投資」についての「計画」
  • 資産の所在する市区町村に対して「計画」を書いた申請書を提出する
  • 市区町村は「計画」を審査して、条件を満たしたものを「認定」する

2. 認定を受けることのメリット

  • 3年間の固定資産税の軽減(ゼロ~2分の1の範囲で自治体によって違う)
  • 資金繰りの支援(信用保証協会の信用保証)
  • 一部の補助金の優先採択

3. 経営力向上計画との違い

  • 経営力向上計画と違い、法人税や所得税の減免を受けられない
  • 自治体によるが、経営力向上計画よりも固定資産税の減免が多い
  • 労働生産性向上のハードルが3年で9%と高い(経営力向上は業種によるが労働生産性1%以上が多い)
  • 提出先が違う(国と市区町村の違い)
  • 工業会の証明書の入手前に申請できる
  • 資産の取得後に申請できない
  • 申請できる中小企業の範囲が違う

対象になる個人や会社

1. 申請できる会社や個人事業の規模

資本金と常時使用する従業員の数に応じて以下のように決まっています。

  • 製造業その他   3億円以下  又は 300人以下
  • 卸売業    1億円以下  又は 100人以下
  • 小売業    5千万円以下  又は 50人以下
  • サービス業    5千万円以下  又は 100人以下
  • ゴム製品製造業     3億円以下  又は 900人以下
  • ソフトウエア業又は 情報処理サービス業    3億円以下  又は 300人以下
  • 旅館業    5千万円以下  又は 200人以下

「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

2. 固定資産税の特例の対象資産

以下の資産のうち、簡単に言えば、「工業会などの証明書のあるもの」です。
一定期間内に販売されたもの、旧モデルより性能がいいなどの要件がありますが、それはメーカー側が判断することですので、証明書があればそれらの要件は満たしていると判断できます。

ただし、基本は以下ですが、市区町村によって対象が異なることがあります。

  • 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  • 測定工具、検査工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
  • 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

なお、「資産の取得」にはファイナンスリースも含まれますので、金額の大きなリース契約をされる場合に検討なさることをお勧めします。

申請の流れとタイミング

まずは工業会から証明書を入手していただき、次に申請書を作成し、証明書を添付して市区町村に提出します。
鈴鹿市の場合は、申請から2週間程度で認定を受けることができます。

証明書取得  →  申請書作成  →  申請書提出  →  認定  →  資産取得

必ず資産の取得前に認定を受ける必要があり、取得後に申請することは認められていません。
この点については経営力向上計画と違うため注意が必要です。

工業会の証明書の間に合わない場合は、「誓約書」を添付することで証明書を待たずに申請可能です。
この点についても経営力向上計画と違っています。

報酬

着手料   1万 + 消費税(途中で止めても、不採択でも返金はしません)
成功報酬  5万円 + 消費税
変更申請  3万円 + 消費税
認定後の変更以外の提出書類作成  1万円 + 消費税
固定資産税の申請又は申告  別途検討

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