株式の評価が必要な場合と考え方

売買を行う場合

上場していない株式(非上場株式といいます)について、いくらで売買すればよいのでしょうか?というご質問をいただくことがあります。

上場会社のような取引市場のある株式の場合は、市場で取引される価格がありますが、取引市場の無い株式についてはそのような価格がありません。

(1)利害の対立する第三者間の売買

例えば、利害の対立する第三者間で非上場株式を売買する場合は、通常は交渉の結果として売却額が決まります。
この場合は、ファイナンス理論などを参考にして計算した価格を交渉材料にすることが多く、主にコンサルティング会社や公認会計士が評価を行っています。
一部の株を売るというよりは事業そのものを譲渡することが多く、一般的にいうところのM&Aです。

(2)関係者間の取引

これに対し、親族間の売買や会社関係者が当事者となる売買の場合は、誰かに指示に従って売買する(交渉が無い)ことが多く、売却価格も一方に有利なことが少なくありません。

税法はこのような取引について評価(値段をつけること)のルールを定めており、このルールに沿った価格で売買しないと差額は贈与、給与、寄付金、一時所得とみなされて課税されてしまう可能性があります。

相続や贈与の場合

株式が相続された場合、株式を贈与した場合は、税額の計算のために株式の評価を行います。
実際の相続や贈与の前に、税額の予想や節税の準備として評価を行うこともあります。
この場合は税務上の評価方法で評価します。

組織再編の場合

株を持っている会社が合併や株式交換などの組織再編を行った場合に、新しく株式を受け取ることがありますが、その計算のために株式を評価することがあります。
この場合は状況に応じて第三者間での評価や税務上の評価を行います。

当事務所のサービス

当事務所のサービスとしては、基本的に税務上の評価を承っております。

税務上の評価方法

例えば、会社のオーナーなど支配的な株主が株を取得する場合の株式は、会社を支配する権利を意味するため、基本的には以下の①と②を単独又は組み合わせたりして評価します。

① 類似業種比準価額(同じ業種を営んでいる他の企業と比較する方法)
② 純資産価額(資産から負債を引いた金額で評価する方法)

これに対して、従業員が株を買う場合は「配当還元価額」という方法を使いますが、大した値段にはなりません。(数千円~数万円程度ですむ場合が多いです)。
株を少し持っていたところで経営に参加できるわけでもなく、配当を受けとることができるという程度の価値しか無いためです。

上記の他に、過去に売買があった場合はその価格(売買実例価格)で評価する場合などもあります。

業務の流れ

具体的な手順は以下のようになります。

①打ち合わせ
お会いして、評価の目的、譲渡人、譲受人などを伺います。

②資料の依頼と受領
決算書、申告書、土地の登記簿、公図(測量図)などが必要となります。

③実際の作業
株式を評価し、必要に応じて鑑定書を作成します。

④納品と報告
納品と報告を行い、必要に応じて関係者に説明致します。

報酬

1社 10万~(会社の規模、子会社の数、不動産の数によって変動します。)

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