欠損等法人とは?
欠損金や多額の含み損を抱える資産を持つ会社を「欠損等法人」といいます。
欠損等法人 = 欠損金のある会社 多額の含み損を抱える資産を持つ会社
法人税を減らすことを目的として、このような会社を買収することに対しては、様々な制限があります。
欠損金と資産の譲渡損失の使用制限
この「欠損等法人」を買収して
- 休眠会社で事業を開始する
- 事業を廃止又は廃止予定の会社に対し、事業の5倍を超える規模の資金投入
- 買収側が欠損等法人に対する一定の債権を取得し、事業の5倍を超える規模の資金投入
- 上2つに該当する場合又は上記の債権を取得した場合に、100%関係で残余財産確定又は被合併法人として適格合併する
- 役員が全員退任し、かつ使用人20%以上が退職し、退職使用人が従事しない事業の規模が旧事業の規模の5倍を超える など
に該当すると、
- 欠損金が無くなります
- 含み損から生じる損失が使えません(買収日から5年、該当年度開始日から3年を限度)
逆に言えば、実態のある会社を買収し、事業内容、事業規模、従業員雇用を継続する、そのような買収なら欠損金や資産損失は使えるということです。
つまりは、法人税を減らすためだけに、不自然な買収をしなければ制限の対象になりません。
制限の例
- 赤字のレストランを閉店して休眠になっていた会社を買収して、レストランを再開した
→ 買収された会社の欠損金は使えません。 - 買収後に事業を廃業し、5倍超える規模の資金を投入して別事業を開始した際に、資産の簿価1500万を除却損として計上した。
→ 除却損1500万は損金に算入されません。