当事務所は、組織再編の一環として少数株主の排除(スクイーズアウト)を承っております。

事前のご相談から事後の申告まで、司法書士と連携してワンストップで承っております。

法改正により創設された排除方法

以下のような、子会社に少数株主がいる場合を対象として、法改正がありました。

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以下の方法を用いることで、少数株主を強制的に排除して100%子会社にすることが可能となりました。

① 株式交換
② 株式併合の端数処理
③ 全部取得条項株式の端数処理
④ 株式売渡請求

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三重県内の中小企業でも、過去の取引先の出資を受けたために、トラブルになっている話を聞きます。
スクイーズアウトを用いることで、相手の合意が無いまま強制的に株式を取り上げることが可能です。

資産の時価評価

少数株主の排除が税務上の要件を満たさない場合は、会社が持っている土地、固定資産、金銭債権、繰延資産のうち一定のものが時価課税の対象となります。

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