海外の子会社に出向している社員の給与については、本来は出向先の子会社で負担すべきもので、この給与を日本側で全額負担すれば税務調査で追徴を受けることになります。

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現地で一部を負担し、本来の給与と現地負担額の差額を日本側で負担することは認められていますが、現地の負担額は現地の給与水準や出向者の現地における地位などを考慮する必要があります。

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