移転価格税制とは?

海外の関係会社と取引をする場合、相手側に有利な価格で取引してしまうと日本の側の利益が小さくなり、日本で支払う法人税が少なくなります。
それと同時に、相手側の利益が大きくなり、相手の国で支払う税金が大きくなります。
このような取引を規制するために「移転価格税制」という規定があります。

移転価格税制への対応の必要性

海外の関係会社(50%超の支配又は役員派遣など)との間で商品や製品の売買をしたり、ロイヤリティ(特許権やノウハウの使用料など)を受け取ったりする場合などは、移転価格税制のルールに従って取引価格を決定しないと税務調査で追徴を受ける可能性があります。
さらに、資産の売買や役務提供取引が50億円以上、無形資産(特許権、実用新案権など)取引が3億円以上の会社は、移転価格税制に従った書類を作成する義務があります。

移転価格専門の事務所のご紹介

移転価格税制に従った取引価格の決定や文書の整備については、移転価格税制を専門にしている会計事務所に依頼する必要がありますので、この部分だけはそちらに依頼していただく必要があります(必要に応じて紹介します)。