保険の解約返戻金と退職金
生命保険の解約返戻金のピークが来て、ここで解約すると解約返戻金が収入に計上されてしまう、だから社長を会長にして退職金を払えないか、という話を聞くことがあります。
分掌変更の通達
このような話が出てくるのは、以下の通達があるからだと思います。
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になった。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
安易な通達の適用
この通達の表面的な文言を見て、肩書を変更したり、給与を半分以下にするなどして退職金を払うのは危険な行為で、税務調査で否認される可能性が高いといえます。
取締役を退任したとしても、会長や相談役の肩書で経営に従事していると、法人税法上は役員とみなされるため、退職したことにはなりません。
この通達は「実質的に退職したと同様の事情」にあるから退職金の支給を認めているのであって、「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」とも書いてあります。
つまり、肩書や給与を変えただけで実質が変わらないとすれば「実質的に退職したと同様の事情」にあるとは認められません。
否認された場合
税務調査で否認されると、法人税では全額損金不算入(退職金×30%くらいの法人税等)され、退職金が賞与になることで社長個人の所得税も増えて、源泉所得税の徴取漏れにもなります。
退職のタイミングで株式を贈与している場合は、株式の評価にも影響します。
どうすれば実質的な退職といえるか?
では、どうすれば「実質的に退職したと同様の事情」にあるといえるのかが疑問になります。
あるセミナーでは、講師の方が以下のような点に注意すべきと話していました。
- 内線番号を変える
- 組織図の記載を変える
- 社長室から出て違う部屋に行く
- 試算表を見ない
- 重要な決定に参加しない
とある判例を見ると
- 毎日出勤しない
- 外部との交渉に参加しない
- 決済に関わらない
といった話がポイントになっていました。
これらのポイントを守りつつ、細心の注意で行ったとしても、リスクがあることには変わりません。分掌変更はできるだけ避ける
下手すると会社が傾きかねないほどの追徴課税を受けてしまいますので、分掌変更の話が出たときは、他に安全な方法がないかを考えるようにしています。
通達の表面的な文言だけを見て、退職金を払っても大丈夫ですと従業員が勝手に答えてしまうようなことがないように注意しています。