当事務所は、組織再編の一環として少数株主の排除(スクイーズアウト)を承っております。
事前のご相談から事後の申告まで、司法書士と連携してワンストップで承っております。
法改正により創設された排除方法
以下のような、子会社に少数株主がいる場合を対象として、法改正がありました。
以下の方法を用いることで、少数株主を強制的に排除して100%子会社にすることが可能となりました。
① 株式交換
② 株式併合の端数処理
③ 全部取得条項株式の端数処理
④ 株式売渡請求
② 株式併合の端数処理
③ 全部取得条項株式の端数処理
④ 株式売渡請求
三重県内の中小企業でも、過去の取引先の出資を受けたために、トラブルになっている話を聞きます。
スクイーズアウトを用いることで、相手の合意が無いまま強制的に株式を取り上げることが可能です。
資産の時価評価
少数株主の排除が税務上の要件を満たさない場合は、会社が持っている土地、固定資産、金銭債権、繰延資産のうち一定のものが時価課税の対象となります。