出国税とは?

海外に長期滞在するために日本を出国する方が1億円以上の有価証券を持っている場合は、実際に譲渡していなくても含み益(時価と購入価格の差額)について所得税を課されます。
これがいわゆる「出国税」です。

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非上場株式も対象

出国税に対する一般的なイメージとして、多額の上場株式を持っている方が税金逃れのために海外移住する場合に課税されると考える方が多いと思います。
しかし、対象になる株式は上場株式に限りませんし、海外に永住する意思のないサラリーマンの方も対象になります。
例えば、勤務する会社の株式を相続や贈与で取得している社長の親族が、会社の都合で海外赴任になる場合において、その株式の時価が1億円以上ならば出国税の対象になります。

帰国予定がある方の取り扱い

出国税については、納税管理人という代理人を選任した上で、出国年の確定申告で担保を提供して納税猶予の手続きを行い、5年以内(10年に延長可)に帰国すれば含み益に対する納税を回避できます。
ただし、出国中は継続適用届出書を毎年提出する必要があり、提出を怠ると猶予されていた税額の納税を求められることになります。

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出国時に納税した場合でも、5年以内に帰国すれば課税を取り消すことができます。

当事務所のサービス

出国税の申告、納税猶予の手続き、継続適用の届出、納税管理人を承ります。
課税された方が5年以内に帰国した場合の手続きも承ります。
報酬については作業量に応じて決めたいと思っております。

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