退職所得の選択課税

会社を退職して日本から帰国した方、海外に移住した方

海外に在住している方が、以下のように日本の会社から退職金を受け取るケースがたまにあります。

  • 日本で何年か働いた外国人の方が、本国に帰国した後に退職金を受け取る場合
  • 海外赴任中に定年になり退職金を受け取る場合

この退職金については20.42%を源泉徴収して税務署に納税する必要があります。
図解

ここで「退職所得の選択課税」という申告をすることにより、多額の還付を受けることが可能な場合があります。
退職者が日本にいないため、基本的には納税管理人という代理人が申告して還付金を受け取ります。

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提供するサービス

還付申告と納税管理人業務を請け負うことが可能です。

報酬

「退職所得の選択課税」の申告については報酬を10万円とし、納税管理人を当事務所で行う場合は5万円をプラスします。

お問い合わせ

退職所得の選択課税は髙村税理士事務所にお任せください。
どの地域からでも業務を承っております。

お気軽にご連絡ください。

電話 059-387-5150