海外に多額の財産を持っている方

以下の方は日本に住んでいるけど、海外に多額の財産を持っていることがあります。

  • 過去に海外赴任していた会社員の方
  • 日本に移住した外国人の方
  • 海外に投資している富裕層の方

海外財産を申告していないパターン

海外に財産を持っている方に話を聞くと、以下のいずれかに該当することがあります。

  • 海外の預金口座の利息を日本の税務署に申告していない
  • 海外の株式からの配当を日本の税務署に納税していない
  • 海外不動産からの収入を日本の税務署に申告していない
  • 海外に財産はあるけど日本の税務署には知られていない

隠していた財産を配偶者が相続した場合

相続税を計算する場合に、配偶者が相続した財産については、配偶者控除により1億6000万円までは相続税がかかりません。
ただし、隠していた海外財産が相続税の税務調査で見つかった場合に、隠していた財産については配偶者控除は使えません。

国外財産調書について

近年は、海外を利用した資産隠しや所得隠しによって税金を逃れるケースが非常に多く、国税も海外取引や海外財産の調査に非常に力を入れています。
海外財産に関する情報を把握するため、日本は他の国と租税条約を結んで情報交換を行っていますし、100万円を超える入出金を行えば、金融機関から税務署に法定調書が提出されています。
これらに加えて、国外財産に関する情報入手の手段として、平成26年に国外財産調書という制度が導入されました。

国外財産調書を提出すべき場合

12月31日時点で、海外に合計5000万円以上の資産を持つ方は、資産の種類や数量や価格その他について記載した書類(国外財産調書)を、翌年3月15日までに税務署に提出する必要があります。

図解

提出しない場合の罰則

この国外財産調書を期限まで正しい内容で提出した場合、書類に記載した財産に関する所得税や相続税に関して追徴されるペナルティが5%減額されます。
これに対し、国外財産調書を期限までに正しい内容で提出しなかった場合は、上記のペナルティが5%上乗せされますし、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることに注意が必要です。

提供するサービスと報酬

国外財産調書の作成や所得税の申告(修正申告を含む)を承り、報酬は相談と作業量に応じて決めたいと思っております。

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